令和7年1月22日(水) ハラスメント対策セミナー
人事労務

ついに10月より新しい最低賃金が適用になります。

2023年10月より新しい最低賃金が適用になります。
当月払いであれば今月支給分、翌月払いの場合は来月支給分より金額の確認が必要でございます。
月給の労働者については次の計算式にあてはめてみましょう。

基本給+諸手当(通勤手当・固定残業手当等除く)÷月平均所定労働時間(※)
※(365日-年間休日数)×一日の所定労働時間÷12ヶ月

各都道府県の最低賃金を下回っている場合は賃上げが必要です。
ここで耳よりな助成金をお伝えします!!
貴社の労働者の時間当たりの賃金の最低額が地域の最低賃金から
+50円以内であれば「業務改善助成金」が申請できます!!

現在の時給単価(※1)から賃上げを30円以上行ったうえで労働能率を上げるための設備投資等を行うと
掛かった費用の3/4~9/10(※2)が助成金として支給されます。
(※1 現在の時給が令和5年10月1日以降の最低賃金以下の場合は改定後の最低賃金より30円以上の賃上げが必要)(※2 上限有り 下記表参照)

賃金の引上げ額・引上げ人数にもよりますが最大で600万円の助成が受けられます!!
最低賃金が上がりましたが、さらなる賃上げと設備投資を行い事業の競争力を高めてみませんか?まずはお気軽のご相談ください!!

新しい賃金

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