令和6年11月19日(火) 法改正セミナー
人事労務

賞与を新設した場合の社会保険料の取り扱い

最近のご相談の中で、賞与やインセンティブに関してご相談をいただくことが増えてきました。
社員のモチベーションを高めるため、夏季賞与や冬季賞与の他に、特定の項目に絞った賞与を新設する企業がございます。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)では、毎月の給与と賞与を分けて取り扱っています。

賞与は、年間4回以上の支給時期が決まっている場合、12ヶ月で按分した額を標準報酬月額の定時決定(いわゆる算定基礎届)に上乗せすることになっています。

では賞与が新設された場合はどうでしょうか?

この度、厚生労働省よりその取扱いについて明確化されました。
<改正点>
毎年7月2日以降に賞与に関する諸規定を新設した場合、年間4回以上の支給が定められている時でも、次期標準報酬月額の定時決定が適用される時期までは、賞与届を提出する必要がある。

詳細は以下のホームページをご参照くださいませ。
日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます日本年金機構 (nenkin.go.jp)

※2023年6月時点での情報でございますのでご注意くださいませ。

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