令和6年11月19日(火) 法改正セミナー
人事労務

10月から適用「130万の壁」への新ルール

130万の壁の問題

年収130万円以上で扶養から外れることで手取りが減る「130万の壁」問題について、
新ルールが厚生労働省から発表されました。

扶養に入るには、年収が130万円未満(月収108,333円以下)である必要があります。
扶養を継続するため勤務時間を減らして調整することが、人手不足を加速させる一因となっています。

そこで、収入が一時的に増加し130万円以上となっても、扶養のままとする新しいルールが10月から適用されます。
事業主から「一時的な収入増により」130万円以上となったという証明書を発行し、扶養先の会社へ提出することで、連続2年まで扶養に留まれるとするものです。
130万円を超える額の上限はありません。

ただし次のような場合は扶養から外れることになります。
・扶養される人の年収が、扶養する人の年収を上回る場合
・勤務時間は変わらず、時給が上がったことで130万以上となった場合
・ダブルワークで、年収見込額の合計が「恒常的に」130万円以上となる場合

また従業員101人以上の企業では、年収106万円以上で社会保険に加入することになります。
「106万の壁」による手取り減少への対策に取り組んだ場合、1人あたり最大50万円が給付される助成金の受付も開始されました。
ぜひ活用をご検討下さい。

〔参考資料〕
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
事業主の証明による被扶養者認定Q&A(厚生労働省)

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