令和7年1月22日(水) ハラスメント対策セミナー
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民事上の個別労働紛争相談件数「いじめ・嫌がらせ」が11年連続最多

厚生労働省が「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しております
昨年度も総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少の結果でした。
労使紛争
※出典:厚生労働省

また、民事上の個別労働紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多です。
なお、令和4年4月の法規制に伴い、職場におけるパワーハラスメントに関する相談については同法に基づき対応されるため、下記統計には算入されておりません。
注)職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる、以下1~3の要素を全て満たすものをいいます。
   1 優越的な関係を背景とした言動であって、
   2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
   3 労働者の就業環境が害されるもの
  [参考]令和4年度における同法に関する相談件数等
      相談件数:50,840件
労使紛争
※出典:厚生労働省

職場におけるパワーハラスメントに関する相談件数を含めると、いじめ・嫌がらせの相談件数は約12万件となり、増加している全体の相談件数の半数を占めるほどです。

いま、非常に注目を集めている状態ですが、
貴社では何かしら対策は行っていますか?

当社には、第三者機関として「KAIZEN-HOTLINE」という相談窓口サービスがあります。
企業様には直接相談できないようなこと、まだ労基署等へ相談するほどではないが気になっていることなど、労使の緩衝材として使用可能なサービスです。

今後相談窓口などの対策が求められてきております。是非ご検討ください。
ホットライン

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